対象となる市販薬を年間12,000円超えて購入した人は、確定申告することで所得控除に!
2017年1月からセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が始まりました。
「セルフメディケーション税制」とは、市販薬を購入した際にも所得控除が受けられる制度になります。これまで1年間に支払った医療費の合計が10万円(所得200万円未満は所得の5%以上で控除)を超えた場合、超えた額が所得から控除されて税金が還付・減額される医療費控除がありました。しかし、医療費で10万円なんて健康な人はなかなかいかないものです。
そこで、市販薬(対象となるOTC医薬品)を年間1万2000円を超えて支払った際は一定の条件を満たせば、購入費用の1万2000円を超える額(上限金額:8万8000円)を所得控除できる制度が始まりました。
このマークが目印!
※ただしこのマークは義務ではないので表示がない医薬品もあり
風薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬、水虫・たむし用薬、肩こり・腰痛・関節痛の貼付薬などありますが、詳細は 厚生労働省の「対象品目一覧」をご参考ください。
2022年1月より、対象となる医薬品が追加されました。
所得控除の条件とは?
1、所得税や住民税を納めている
非課税世帯は対象になりません。
2、健康診断等を受けている
以下のいずれかを受けている人になります。会社の定期健診も含まれます。
- 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
- 予防接種
- 定期健康診断(事業主健診)
- 健康診査
- がん検診
セルフメディケーション税制の適用期間
2017年1月1日~2021年12月31日 2026年12月31日(令和8年12月31日)
2022年1月より5年間延長されることになりました!
2026年(令和8年)12月31日までとなります。
市販薬(対象となるOTC医薬品)購入額 - 12,000 = 控除額(最大88,000円まで)
最大88,000円までの所得控除が受けられます。
どのくらい安くなる?
例)所得額400万円、対象医薬品5万円購入した場合
控除額の計算
① 50,000(対象医薬品)- 12,000 = 38,000円の控除額になります!
減税額の計算
② 所得税:38,000(控除額)× 20%(所得税率)= 7,600円の減税!
課税される所得金額 | 所得税率 |
---|---|
1,000円~194.9万円 | 5% |
195万円~329.9万円 | 10% |
330万円~694.9万円 | 20% |
695万円~899.9万円 | 23% |
900万円~1,799.9万円 | 33% |
1,800万円~3,999.9万円 | 40% |
4,000万円以上 | 45% |
③ 個人住民税:38,000(控除額)× 10%(個人住民税率)= 3,800円の減税!
④ 7,600 + 3,800 = トータル 11,400円の減税!
実際のシミュレーションはこちらをご参考ください。
知ってトクする セルフメディケーション税制「実際に計算してみよう!」
申告方法は?
1、健康診断等の証明
所得控除を受ける場合は、健診等の証明が必要になります。
健診等(「一定の取組」)の証明について
2、市販薬の領収書
ドラックストアや薬局で購入した際は、レシートや領収書は必ず捨てないように保管しておきましょう。
従来の医療費控除と同時利用はできない
従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を同時に利用することはできません。申告者がどちらか選択することになります。